知らないと損!住宅ローン控除期間は10年間!減税措置を賢く利用しよう

住宅を新築、購入、増改築すると様々な給付金や税金などの優遇措置があります。その中の1つとして10年間も減税される『住宅ローン控除』があります。10年間税金が減税されるとはどういうことなのか、対象になるにはどのような条件があるのか、など詳しくご説明します。
1.住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、ローンを組んで居住用 のマイホームを購入(新築・中古共)、あるいは増改築をした場合、入居した年から10年 間、ローン残高の1%が所得税から控除されるというものです。所得税から控除しきれ ない分は住民税からも減税されます。
控除額は 住宅ローン残高×1% で算出します。
一般住宅だと減税額は最大400万円(年間最大40万円)。
さらに長期優良住宅や低炭素住宅であれば、最大500万円(年間最大50万円)となります。
それでは、対象となる要件を見ていきましょう。
●減税対象の要件1
①新築住宅の場合
・自己所有の居住用建物で、床面積が50㎡以上であること
・自己所有の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
・建物を取得してから6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・融資借入期間が10年以上であること
②中古住宅の場合
上記新築要件の他に
・建築後使用されたものであること
・耐火建築物の場合は、その取得の日以前25以内に建築されたものであること
・耐火建築物以外の場合は、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
・贈与による取得でないこと
中古住宅の借入についての詳細は「中古住宅でも住宅ローンが借入できる?新築物件でなくても大丈夫?」をご覧下さい。
③増改築の場合
上記新築要件の他に
・自己所有の居住用建物について行う増改築等であること
・増改築に掛かった工事費用が100万円以上であること
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事であること
・居室・調理室・浴室・便所等の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事であること
・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に
適合させるための一定の修繕又は模様替えの工事
・一定のバリアフリー改修工事であること
・一定の省エネ改修工事であること
●減税対象の要件2
・一般金融機関やフラット35などからの借入であること
・勤務先からの融資で、年利1%以上のもの
次の借入は対象外となります。
・勤務先などからの融資などで、年利1%未満のもの
・親族などからの借入
※この減税措置についての詳細は国税庁HPをご覧下さい。
2.控除額を計算してみよう
減税額は一体どのくらい戻ってくるのでしょうか?
例)年収450万円 扶養家族3人 建物はご主人独りの名義
借入額2,000万円を金利1.53%で35年借入
この場合の減税額は10年間で1,308,000円となります。1年で130,800円戻ってくると考えると結構大きい金額ですよね。では、自分の減税額がどのくらいなのか、シミュレーションしてみましょう。(※国土交通省 すまい給付金サイト内へ移行します)
3.減税するにはどうしたらいい?手続き方法
この控除を受けるためには手続きが必要です。給与所得者でも最初の1年目の控除は必要書類を揃えて税務署で確定申告をしなければなりません。インターネット(e-tax)での申請も出来ます。2年目以降は会社の年末調整で行えるので、毎年10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整時に忘れずに会社へ提出しましょう。
4.ここに気を付けよう!住宅ローン控除の3つの注意点
この減税措置を受ける際に注意が必要なことが3つあります。
注意点1.納めた額以上は戻らない
減税額は10年で最大400万円(最大年40万円)を上限とされていますが、それらの額が全額戻ってくるわけではありません。あくまでも、その年に納める税額(所得税と住民税)の範囲内の額でしか戻らないのです。
例えば、年末の住宅ローン残高の1%の額が25万円だとしても、その年に納める税額が20万円だとすると、戻る金額は20万円となります。
注意点2.とっても重要!!融資額残高証明書
金融機関からの「残高証明書」は毎年10月中旬~下旬に送られてきます。税務署からの「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、今後9年分がまとめて送られてきます。これらの書類はローン控除を受けるために必要な書類ですので、無くさないよう大切に保管しておきましょう。
注意点3.夫婦で共有名義、連帯債務の場合
住宅を夫婦共有名義、住宅ローンも夫婦の連帯債務で借入した場合、借入契約当初は奥様も所得があったものの、その後奥様が専業主婦になり所得がなくなると、奥様はローン控除が適用されなくなってしまいます。 所得が無くなったことで所得税を払わなくなるため、ローン控除も適用されなくなるのです。
可能ならば、奥様も控除期間である10年間は所得があった方が良いでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
還付される金額をそのまま貯めておき、5年後、10年後に繰り上げ返済をする、または家族旅行費用に充てるなど減税措置を賢く利用して、お得に住宅を取得しましょう。
りんじろうビルダーでは住宅ローン控除手続きのお手伝いもしております。減税についてさらに詳しく知りたい方、減税手続きに不安のある方はお気軽にりんじろうビルダーにご相談下さい。
借入について詳細は「経験豊富なアドバイザーが教える、住宅ローンを通す秘訣を大公開」を参考にしてみて下さい。
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